底辺からの眺め

著作権者が特定できない場合の著作物の利用は法律で決められてます。著作権法67条。

おおざっぱに言えば、「著作権者探したんだけどみつかんねー」というのを文化庁に認めてもらって供託金納めたら利用できる。

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